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不動産を相続したらどうすればいい?
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2024/11/15 16:22

不動産を相続したらまず私たちはどうすればいいでしょうか?
相続資産の中でも、不動産の相続手続きは煩雑。

不動産相続について、次の3つのポイントを抑えておきましょう。

1.遺言書を確認

相続が発生したときにまずすべきなのが遺言書の確認。遺言書は、自宅に保管されているとは限りません。法務局や公証役場が保管場所になっていることもあります。
遺言書があれば原則的に遺言書に記載されている方法で相続されます。
遺言書がない場合、すべての相続人で遺産分割協議をしたうえで、誰が、どの資産を相続するか決め、遺産分割協議書を作成することになります。

2.相続税の申告・納付

基礎控除額を上回る財産を相続した場合には相続税が課されます。不動産は、時価ではなく相続税評価額で価値が評価されます。

【こんな時は】
•納税資金が足りない・・・
•遺産分割協議が終わらず間に合わない・・・
•評価方法や税額の計算方法、申告方法がわからない・・・

このような場合は相続不動産の売却や延納の申請、税理士や弁護士への相談を検討する必要があります。
相続後は、考えることもやるべきことも膨大になります。余裕をもって準備しましょう。

3.不動産の相続登記

相続登記とは、故人から相続した人へ不動産の名義を変える手続きです。相続登記が終わっていない不動産は売却や担保提供ができません。
2024年4月1日からは相続から3年以内の相続登記が義務化しました。

不動産は分割しづらく、評価も難しいため、相続手続きは煩雑になりがち。ですが相続後不要な不動産は売却や活用などの手段を考えなければなりません。
アーガスでは、弁護士や税理士と連携のうえ不動産の相続をサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください!

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